外国人技能実習制度について
制度の目的
開発途上国の青壮年を一定期間受け入れ、技能、技術、または知識を習得させることにより、発展途上国への技術等の移転を図り、『人づくり』に寄与することを目的とする制度です。
実習職種と期間
新技能実習法(2017年11月1日施行)により、
①優良認定された監理団体である事
②優良認定された企業様である事
③3年間の実習を終える予定の実習生が帰国前に実習している職種の3級(号)試験に合格しているという、3つの条件を元に申請をおこない、実習期間が3年から5年に延長する事が可能になります。
尚、実習期間が5年に延長できる職種と、今現在できない職種があります。
詳しくは技能実習移行対象職種一覧の詳細をご覧いただき、「3号技能実習」の記載のある職種がその対象となる職種です。
送り出し国と機関
JITCO(国際研修協力機構)は、ベトナム、中国、インドネシア、タイ、ミャンマーなど2,029機関(2021月3月15日現在)を『認定送り出し機関』として、送り出し国政府窓口と討議議事録(R/D)を取り交わしています。
受入可能人数
技能実習生の受入れ可能人数は下記の表になります。
例えば、表左の「常勤職員総数41人以上50人以下」の場合、1年目に最大5人までの採用ができ、2年目で5人、3年目で5人採用ができ、3年間で最大15人の採用ができます。
但し、優良な監理団体である事、優良な企業の認定を受けている両者であると表の右半分に記載されていますように基本枠の2倍、4倍、6倍となります。
| 第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 優良基準適格者 | |||
| 第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | |||
| 基本人数枠 |
基本人数枠の 2倍 |
基本人数枠の 2倍 |
基本人数枠の 4倍 |
基本人数枠の 6倍 |
|
| 実習実施者の 常勤職員総数 |
技能実習生の人数 | ||||
| 301人以上 | 常勤職員の総数の 20分の1 |
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| 201人~300人 | 15人 | ||||
| 101人~200人 | 10人 | ||||
| 51人~100人 | 6人 | ||||
| 41人~50人 | 5人 | ||||
| 31人~40人 | 4人 | ||||
| 30人以下 | 3人 | ||||
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東海衣食住共助協同組合
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